三木谷浩史氏が薬機法など改正案にコメント、「対面とネットそれぞれの特性を生かしながら、濫用防止に資する実効性のある規定を」
新経連ではこれまで、濫用のおそれのある医薬品の販売規制について、「市販薬のネット販売にビデオ通話を義務付ける厚生労働省の案の撤回を求める」ことや「履歴管理をしたうえで、従来のネット販売の継続を認めるべき」ことを一貫して主張してきた。

一般社団法人新経済連盟はこのほど、5月15日付けで「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等(薬機法)の一部を改正する法律案」が国会で成立したことを受け、市販薬のネット販売に関連する事項について三木谷浩史代表理事名義のコメントを発表した。
新経連はこれまで、乱用の恐れがある医薬品の販売規制について、「市販薬のネット販売にビデオ通話を義務付ける厚生労働省の案の撤回を求める」ことや、「履歴管理をしたうえで、従来のネット販売の継続を認めるべき」ことを一貫して主張してきた。
改正法律案の可決に当たり、参議院厚生労働委員会において、指定濫用防止医薬品の販売規制に関し、次の附帯決議がなされた。
- 医薬品へのアクセスを不当に制限することがないよう、多様な販売形態を考慮し、濫用防止と利便性のバランスに配慮した規制とすること
- 今回の改正以前より医薬品販売を行ってきた薬局などが、国民のセルフメディケーションにおいて一定の役割を果たしていることも考慮し、過度な販売規制により営業継続が困難となることのないよう、必要最小限かつ合理的な規制措置にとどめること
これらを踏まえ、「新経連としては対面とネットそれぞれの特性を生かしながら、濫用防止に資する実効性のある下位法令などが規定されるよう、引き続き強く要望する」(三木谷代表理事)とコメント。
また、市販薬の乱用それ自体は極めて大きな社会的課題であるとし「新経連としても、すでにネットにおける乱用防止のための対応策を示してきている。経済団体として、引き続き、この対応策についての議論を深めていくとともに、啓発活動を促進していく所存である」(三木谷代表理事)とした。
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